自家用電気工作物に関する手続き(様式)
電子申請(保安ネット)をご利用ください!
保安ネットとは、産業保安・製品安全関連法令に関する申請手続きを窓口まで行かなくてもオンラインで記入・申請・審査状況の確認、交付される通知文書の確認が行えるシステムです。保安ネットの利用に関しては、保安ネットポータルへアクセスして下さい。
対象手続き一覧
- 事業用電気工作物の保安規程(変更)の届出
- 保安管理業務外部委託承認申請
- 主任技術者の選任/解任届出
- 発電所・蓄電所出力変更の届出
- 主任技術者の兼任承認申請
- 自家用電気工作物の廃止届出
- 主任技術者の選任許可申請
- ばい煙発生施設の廃止届出
※ 電子申請(保安ネット)対象外の手続きは、保安ネットの「簡易申請」により手続きをすることもできます。
保安ネットにおける申請・届出について(956KB)
(参考資料)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省HP)(486KB)
- 主任技術者制度に関するQ&A(経済産業省HP)(846KB)
- 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)における停電年次点検の延伸に係る要件の明確化について(経済産業省HP)(137KB)
- 平成15年経済産業省告示第249号(電気事業法施行規則第52条の2第1号ロの要件等に関する告示)(164KB)
- 主任技術者制度の解釈および運用(内規)の改正に伴う外部委託承認申請手続きについて(1.(2)にかかる「みなし設置者」について)(175KB)
保安ネットが利用できない方、ボイラー・タービン主任技術者が必要となる火力発電所、又はダム水路主任技術者が必要となる水力発電所は、
自家用電気工作物の手続きに必要な書類(保安ネット対象手続き)から紙にて申請してください。

各種様式
令和2年12月28日付け経済産業省令第92号により、押印が不要となったものがありますので、ご注意下さい。
工事計画関係
(1) 工事計画届出 | ![]() ![]() |
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(2) 工事計画変更届出 | ![]() ![]() |
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(3) 使用前安全管理審査申請 | ![]() ![]() |
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(4) 使用前自己確認結果届出 [電気事業法第51条の2] [電気事業法施行規則第78条] |
太陽電池発電所及び発電設備![]() 風力発電所及び発電設備 ![]() |
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(5) 使用前自己確認結果届出の添付書類 [電気事業法施行規則第78条] |
(6) 基礎情報の届出 (小規模事業用電気工作物届出書) [電気事業法第46条] [電気事業法施行規則第57条] |
太陽電池発電所及び発電設備 風力発電所及び発電設備 ![]() |
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(7) 令和5年3月20日以降に基礎情報の届出内容の変更を行った小規模事業用電気工作物 [電気事業法第46条][電気事業法施行規則第58条] |
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(8) 令和5年3月20日以降に小規模事業用電気工作物でなくなった設備 [電気事業法第46条][電気事業法施行規則第58条] |
(1) ばい煙に関する説明書 | ![]() ![]() |
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(2) 水銀に関する説明書 | ![]() ![]() |
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(3) 騒音に関する説明書 | ![]() ![]() |
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(4) 振動に関する説明書 | ![]() ![]() |
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(5) 公害の防止に関する工事計画書(ばい煙) [ ![]() ![]() |
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(6) 公害防止関係資料の様式例 | ![]() ![]() |
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(7) 氏名等変更届出[![]() ![]() ※1 |
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(8) 自家用電気工作物使用方法変更届出[![]() ![]() |
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(9) ばい煙(騒音,振動)発生施設廃止届出書 [ ![]() ![]()
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(10) 水銀排出施設設置届出書[![]() ![]() |
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(11) 水銀等に関する説明書 [![]() ![]() |
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※1 事業場にPCB含有電気工作物がある場合は、別途、 PCB含有電気工作物に関する手続きが必要です。
(1) 自家用電気工作物使用開始届出[![]() ![]() |
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(2) 事業用電気工作物設置者地位承継届出[![]() ![]() ※標準的な記入方法 |
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(3) 市町村合併に伴う地位承継届出[![]() ![]() |
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(4) 発電所(変電所)出力変更報告[![]() ![]() |
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(5) 発電所廃止報告[![]() ![]() |
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(6) 自家用電気工作物廃止報告 [![]() ![]() |
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(7) 委任状 | ![]() ![]() |
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※1 事業場にPCB含有電気工作物がある場合は、別途、 PCB含有電気工作物に関する手続きが必要です。
提出に係る注意事項
- 上記書類の提出部数は1部(工事計画届出書(公害防止等関係)に添付する公害防止に係る説明書は2部)です。
- 提出は、電力安全課窓口への持ち込み、又は郵便にて送付でお願いします。
- 設置者が法人である場合、外部に対して法人を代表してその法人の業務を執行する者(代表取締役、理事長等)が代表者であり、自家用電気工作物に関する手続きにあっては代表者名での申請・届出が必要です。そのため、支店長名や工場長名等で諸手続きを行う場合には、委任状や登記事項等により法人を代表する権限を有していることを証明していただく必要があります。