自家用電気工作物の手続きに必要な書類(保安ネット対象手続き)

令和2年12月28日付け経済産業省令第92号により、押印が不要となったものがありますので、ご注意下さい。

電気主任技術者関係

主任技術者制度の解釈及び運用(内規)については、こちら外部リンクをクリックしてください。

様式一覧
主任技術者選任又は解任届出 117KBPDFファイル 18KBWord形式 記載例(160KB)PDFファイル
主任技術者選任許可申請 106KBPDFファイル 18KBWord形式 記載例(169KB)PDFファイル
主任技術者兼任承認申請 118KBPDFファイル 20KBWord形式 記載例(167KB)PDFファイル

※保安管理業務外部委託承認申請については保安管理業務の外部委託をご覧ください。

新設する自家用電気工作物の主任技術者選任のタイミングについて

「自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を監督させるため、主任技術者を選任しなければならない。」と電気事業法第43条で規定しています。そのため、電気工作物の工事に着手する時までには、主任技術者が選任されている必要があり、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めていただく必要があります。

保安規程関係

様式一覧
保安規程届出 102KBPDFファイル 16KBWord形式 記載例(147KB)PDFファイル
保安規程変更届出 94KBPDFファイル 16KBWord形式 記載例(131KB)PDFファイル

※移動用電気工作物用 保安規程作成例(27KB)PDFファイル

※移動用電気工作物に対する電気事業法の運用、解釈等については、こちら外部リンクをクリックしてください。

提出の際の注意事項

  • 提出部数:1部
  • 提出方法:電力安全課窓口への持ち込み 又は 郵送

提出先

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階
経済産業省
九州産業保安監督部 電力安全課

※需要設備関係は「自家用係」、ボイラー・タービン・水力設備関係は「発電係」までお願いいたします。