自家用電気工作物に関する手続き(方法)
このページは、電気事業法など関係法令に基づく自家用電気工作物に関する手続きの方法を掲載しています。
以下の9つの状況を想定し、手続きを案内を行っています。該当する、あるいは近いと思われる手続きをクリックしてください。
- 1. 自家用電気工作物を新設する場合
- 2. 設置者の社名・事業場名・組織図・主任技術者の執務形態、その他保安規程の記載内容を変更した場合
- 3. 自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合
- 4. 主任技術者を変更した(又は変更しようとする)場合
- 5. 設置者の代表者氏名・本社住所・事業場住所を変更した場合
- 6. 自家用電気工作物を廃止した場合
- 7. 法人の合併・分割により自家用電気工作物を譲り受けた場合
- 8. 既設の自家用電気工作物について変更の工事を行う場合
- 9. 移動用電気工作物に関する手続き
1. 自家用電気工作物を新設する場合
自家用電気工作物を新設する場合、保安規程を定め、また電気主任技術者を選任しなければなりません。
また(1)から(3)に記載の書類を遅滞なく所轄の産業保安監督部に届け出なければなりません。
(1) 保安規程関係書類
- 保安規程届出書
- 保安規程
(2) 主任技術者関係書類
主任技術者の執務形態に応じ、該当するものを提出してください。
当該委託契約書において、「 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省HP)(486KB) 」の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。
選任の場合
- 主任技術者選任又は解任届出書
(届出時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
選任許可の場合
- 主任技術者選任許可申請書
(申請時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)許可要件を示す書面を確認します)
兼任の場合
- 主任技術者兼任承認申請書
(申請時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
外部委託の場合
- 保安管理業務外部委託承認申請書
(電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後の申請となります。委託契約書の写し等を添付の上で提出して下さい)
※ 外部委託制度の詳細は右のリンク先をご参照ください。 保安管理業務の外部委託
(3) 工事計画関係書類(該当する場合のみ)
- 工事計画届出書
- 受電電圧1万V以上の需要設備の新設の工事:工事計画届出書(需要設備に係るもの)
- ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物の新設の工事:工事計画届出書(ばい煙発生施設に係るもの)
2. 保安規程の記載内容を変更した場合
保安規程に変更があった場合は、保安規程変更届出書の提出をお願いします。
記載にあたって判断に迷う場合はご相談ください。
- 保安規程を添付してください。
- 変更の内容が分かるように記載願いします。(変更前と変更後の記載、など)
- 必要に応じ、新旧の比較表、構内図等を添付してください。
当該委託契約書において、「 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省HP)(486KB) 」の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。
3. 自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合
自家用電気工作物を譲り受け、または借り受けて使用する場合、譲り受け(借り受け)た者が当該電気工作物の新たな設置者となるため、保安規程を定めるとともに電気主任技術者を選任しなければなりません。
また(1)から(3)に記載の書類を遅滞なく所轄の産業保安監督部に届け出なければなりません。
(1) 保安規程関係書類
- 保安規程届出書…余白に旧設置者名、主任技術者の選任形態(選任、外部委託等)を記載してください。
- 保安規程…提出分(1部)と事業場で使用する分を作成してください。
(2) 主任技術者関係書類
主任技術者の執務形態に応じ、該当するものを提出して下さい
当該委託契約書において、「 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省HP)(486KB) 」の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。
選任の場合
- 主任技術者選任又は解任届出書
(届出時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
選任許可の場合
- 主任技術者選任許可申請書
(申請時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)許可要件を示す書面を確認します)
兼任の場合
- 主任技術者兼任承認申請書
(申請時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
外部委託の場合
- 保安管理業務外部委託承認申請書
(電気管理技術者又は電気保安法人と委託契約を締結後の申請となります。委託契約書の写し等を添付の上で提出して下さい)
※ 外部委託制度の詳細は右のリンク先をご参照ください。 保安管理業務の外部委託
(3) 工事計画関係書類(該当する場合のみ提出)
- 自家用電気工作物使用開始届出書
- 受電電圧1万V以上の需要設備を譲り受けた場合
- ばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物を譲り受けた場
4. 主任技術者を変更した(又は変更しようとする)場合
電気主任技術者を変更した場合、(1)から(2)に記載の書類を遅滞なく所管の産業保安監督部に申請・届出を行わなければなりません。さらに、主任技術者の変更に伴って執務形態や主任技術者の所属する管理会社が変更になった場合には、保安規程の変更も必要になります。(1) 主任技術者関係書類
主任技術者の執務形態に応じ、該当するものを提出して下さい。
当該委託契約書において、「 主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(経済産業省HP)(486KB) 」の1.に規定する要件が満たされているか否かの確認をします。
なお、この確認は申請・届出の都度行いますので、届出の際には必ず要件の確認できる書面を持参又は提出してください。
選任の場合
- 主任技術者選任又は解任届出書
(届出時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
選任許可の場合
- 主任技術者選任許可申請書
(申請時に工事士免状、卒業証明書等(原本又は写し)許可要件を示す書面を確認します)
兼任の場合
- 主任技術者兼任承認申請書
(申請時に主任技術者免状(原本又は写し)を確認しますので、提示してください)
外部委託の場合
- 保安管理業務外部委託承認申請書
※ 外部委託制度の詳細は右のリンク先をご参照ください。 保安管理業務の外部委託
(2) 保安規程関係書類(軽微(誤字修正など)では無い変更があった場合のみ)
- 保安規程変更届出書
- 保安規程保安規程変更届出書は以下のとおりお願いします。
- 変更の内容に依らず、変更を必要とする理由書を添付してください。
- 必要に応じ、新旧の組織図、構内図等を添付してください。
- 変更箇所が分かるように、変更前と変更後、変更箇所を記載願います。
5. 設置者の代表者氏名・本社住所・事業場住所を変更した場合
(1) ばい煙・騒音・振動発生施設がある場合
変更した事業場にばい煙、騒音、又は振動発生施設に該当する自家用電気工作物がある場合は、氏名等変更届出書を提出してください。
(2) ばい煙・騒音・振動発生施設がない場合
ばい煙、騒音、振動発生施設がいずれもなく、登録情報の変更を希望される場合は、保安規程変更届出書を提出してください。
6. 自家用電気工作物を廃止した場合
自家用電気工作物を廃止した(電力契約の解除、受電設備の撤去など)場合、遅滞なく、その旨を所管の産業保安監督部長に届出を行わなければなりません。(電気関係報告規則第5条第1項第2号)
なお、廃止の報告を行うと、従前届け出られていた保安規程及び電気主任技術者に関する情報は失効するため、別途届出を行う必要はありません。
(1) 需要設備関係書類
- 自家用電気工作物廃止報告書…廃止後(受給停止後)遅滞なく届出を行ってください。
(2) ばい煙・騒音・振動発生施設関係書類(廃止した場合のみ)
- ばい煙(騒音・振動)発生施設廃止報告書
7. 法人の合併・分割により自家用電気工作物を譲り受けた場合
法人の合併・分割に伴い、自家用電気工作物の設置者たる地位を承継した場合、遅滞なく、その事実を所管の産業保安監督部に届出を行わなければなりません。(電気事業法第55条の2第2項)
なお本届出に係る社名又は事業場名(保安規程の条文・組織図等に記載されている名称も含む)の変更については、保安規程変更届出書の提出は不要となります。社名・事業場名以外(電気主任技術者、管理会社、保安に係る組織の構成等)の変更があった場合には、別途変更に係る手続きが必要となります。
- 事業用電気工作物設置者地位承継届出書
- 登記事項証明書…合併・分割に係る内容が登記されていることを確認した上で、届出書に添付して下さい。(コピー不可)
- この手続きにより届出を行うことができることは合併・分割の事実が登記事項に記載される場合のみとなります。譲渡契約等による事業譲渡による場合は、 自家用電気工作物を譲り受けた(借り受けた)場合により、手続いただくことになりますのでご注意ください。
- 地位を承継した設置者が所有する自家用電気工作物のある場所が、二つ以上の産業保安監督部の所管の地域となる場合は、届出先が経済産業省(所在地:東京都千代田区霞ヶ関1-3-1)となります
8. 既設の自家用電気工作物について変更の工事を行う場合
既設の自家用電気工作物に対し工事を行う場合(変更の工事)、特別高圧受電の事業場及びばい煙(騒音・振動)発生施設に該当する自家用電気工作物であって、当該工事が事前届出を要するものであれば、その着工30日前までに所管の産業保安監督部長へ以下の書類を届出なければなりません。
- 工事計画届出書
- ばい煙に関する説明書
例としては、以下のものがあります。
- 特別高圧受電の事業場における受電用遮断器の更新
- 電圧1万V以上、容量1万kVA以上の変圧器の増設
- ばい煙、騒音、振動のいずれかの発生施設に該当する自家用電気工作物の設置等の工事
9. 移動用電気工作物に関する手続き
(1) 移動用電気工作物の保安規程を初めて届け出る場合
- 保安規程届出書
- 保安規程
- 主任技術者関係書類
有資格者を選任する場合
主任技術者選任又は解任届出書選任許可の場合
主任技術者選任許可申請書(2) すでに届け出た内容を変更する場合
保安規程の内容を変更する場合
- 保安規程変更届出書
主任技術者を新しく選任する場合
- 有資格者を新しく選任する場合:主任技術者選任又は解任届出書
- 選任許可の者を新しく選任する場合:主任技術者選任又は解任届出書(解任の欄を記入)、主任技術者選任許可申請書
(3) 移動用電気工作物を廃止する場合
事業場に則した以下のどちらかの廃止報告書をご提出ください。- 発電所廃止報告書
- 自家用電気工作物廃止報告書