PCB含有電気工作物に関する手続き

【重要】低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処分してください。

ポリ塩化ビフェニル(以下、「PCB」)を含んでいる電気工作物(以下、「PCB含有電気工作物」)を現に設置している又は予備として有していることが新たに判明した場合、設置している又は予備として有している方は産業保安監督部等に届出が必要です。
また変更や廃止の場合も同様に届出が必要です。(電気関係報告規則第4条の2第1項)
PCB含有電気工作物(経済産業省HP)外部リンク
PCB内規(経済産業省HP)(270KB)PDFファイル

一方、電路から外したPCB含有電気工作物は、「PCB廃棄物」の扱いになります。
PCB廃棄物に関しては以下のリンク先をご参照ください。
ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物処理(環境省HP)外部リンク
ポリ塩化ビフェニル(PCB)早期処理情報サイト(環境省HP)外部リンク

PCB含有電気工作物及び廃棄物に係る重要事項

  • 低濃度PCB廃棄物は、令和9年3月31日までに処分してください。期限内処理へのご協力お願いします。
  • 高濃度PCB含有電気工作物は、令和4年4月以降は全国で使用禁止です。

PCB含有電気工作物(「届出等のための参考資料」を参照)(経済産業省HP)外部リンク

届出にあたり

九州産業保安監督部長への届出の際は、リンク先の「PCB含有電気工作物」をご確認のうえ、必要書類をご提出ください。
同じリンク先にある届出書の様式及び記載例をご使用ください。
PCB含有電気工作物(「PCB含有電気工作物の判明時の届出、管理状況(廃止予定年月)の届出等」を参照)(経済産業省HP)外部リンク

また届出には保安ネットが便利です。
保安ネット(電子申請ポータルサイト)

届出対象機器

以下の両方に該当する電気工作物
  • PCB告示に掲げた以下の12種類の電気工作物
  • 使用されている絶縁油に含まれるPCBの量が試料1 kgにつき0.5 mgを超える(PCB濃度が0.5 mg/kgを超える)

平成28年経済産業省告示第237号(経済産業省HP)(68KB)PDFファイル

  1. 変圧器
  2. 電力用コンデンサー
  3. 計器用変成器
  4. リアクトル
  5. 放電コイル
  6. 電圧調整器
  7. 整流器
  8. 開閉器
  9. 遮断器
  10. 中性点抵抗器
  11. 避雷器
  12. OFケーブル

九州産業保安監督部長への届出の際の注意事項

  1. 九州産業保安監督部長への届出は、PCB含有電気工作物の設置場所が以下の九州産業保安監督部の管轄区域内の場合のみです。

  • 福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県

  1. 届出書の宛名(各届出書の左上)は「九州産業保安監督部長」としてください。

  2. すでに電路から外して保管中であったものにPCBの含有が判明した場合は、電気関係報告規則に基づく廃止届出は不要です。PCB廃棄物として県又は市へPCB特措法に基づく届出の提出をお願いします。

届出の提出先

郵送の場合は、以下までご提出をお願いします。

九州産業保安監督部 電力安全課 技術係
〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階