使用前自己確認制度(太陽電池)
制度の概要
近年、太陽電池発電設備の設置数が増加しており、設置者の発電設備に対する知識、保安力も多様化しています。また、最近、中小規模の太陽電池発電設備について、突風や台風等によるパネルの飛散が発生し、近隣の家屋等の第三者への被害が発生しています。このような状況を踏まえ、太陽電池発電設備について、使用前自己確認制度を導入されました。
対象の施設
使用前自己確認の対象は、 電気事業法施行規則(e-GOV法令検索)
の別表第6及び別表第7で定められています。
新設の場合は発電所及び発電設備全体、変更の場合は変更箇所が使用前自己確認の対象となります。
新設の場合(別表第6)
- 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備
出力10kW以上2,000kW未満のもの
変更の場合(別表第7)
- 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
- 一 出力10kW以上2,000kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うものに限る。)
- 二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
- (1) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置
- (2) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
- イ 支持物の工事を伴うもの
- ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
- (3) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
- イ 20%以上の電圧の変更を伴うもの
- ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
- ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
- (4) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの
使用前自己確認結果届出書の提出時期
電気事業法第51条の2に基づき、事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。届出前に使用開始することがないようご留意ください。
なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。連系を行わなければ、試験できない項目もあります。
必要書類の様式及び記入例
太陽電池発電所及び発電設備が「自家用電気工作物」「小規模事業用電気工作物」のどちらに該当するかで表紙及び別紙の様式(確認項目)が異なります。
必要書類 | 説明 |
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表紙 表紙 必須 |
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別紙 別紙 必須 |
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発電所の概要を明示した地形図 必須 |
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主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図 必須 |
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発電方式に関する説明書 必須 |
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発電所、発電設備の工事を要する許可を受けたところに従って行われたことを証明する書類の写し |
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支持物の構造図及び強度計算書 |
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急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書 該当する場合のみ必要 |
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提出方法
提出方法 | 説明 |
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オンライン |
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送付 |
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窓口訪問 |
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お問合せ先
- 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備は「
特設サイト(経済産業省HP)
」「
特設サイトのQ&A(経済産業省HP)
」及び「
パンフレット(1,999KB)
」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時~17時)へまずはお問合せください。
- 上記以外の太陽電池発電所及び発電設備や、コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、
発電担当までお問合せください。
- なお、九州以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。