使用前自己確認制度(太陽電池)

制度の概要

近年、太陽電池発電設備の設置数が増加しており、設置者の発電設備に対する知識、保安力も多様化しています。また、最近、中小規模の太陽電池発電設備について、突風や台風等によるパネルの飛散が発生し、近隣の家屋等の第三者への被害が発生しています。このような状況を踏まえ、太陽電池発電設備について、使用前自己確認制度を導入されました。

対象の施設

使用前自己確認の対象は、  電気事業法施行規則(e-GOV法令検索) 外部リンクの別表第6及び別表第7で定められています。
新設の場合は発電所及び発電設備全体、変更の場合は変更箇所が使用前自己確認の対象となります。

新設の場合(別表第6)

  1. 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備
    出力10kW以上2,000kW未満のもの

変更の場合(別表第7)

  1. 太陽電池発電所又は太陽電池発電設備における変更であって次に掲げるもの
    • 一 出力10kW以上2,000kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うものに限る。)
    • 二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
      • (1) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の設置
      • (2) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の取替えであって、次に掲げるもの
        • イ 支持物の工事を伴うもの
        • ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
      • (3) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の改造であって次に掲げるもの
        • イ 20%以上の電圧の変更を伴うもの
        • ロ 5%以上の出力の変更を伴うもの
        • ハ 支持物の強度の変更を伴うもの
      • (4) 出力10kW以上2,000kW未満の太陽電池の修理であって、支持物の強度に影響を及ぼすもの

使用前自己確認結果届出書の提出時期

電気事業法第51条の2に基づき、事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。届出前に使用開始することがないようご留意ください。

なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。連系を行わなければ、試験できない項目もあります。

必要書類の様式及び記入例

太陽電池発電所及び発電設備が「自家用電気工作物」「小規模事業用電気工作物」のどちらに該当するかで表紙及び別紙の様式(確認項目)が異なります。

必要書類の様式及び記入例
必要書類 説明
表紙 表紙 必須
  • 右上の氏名欄には設置者名を記載してください。工事会社ではございません。法人の場合は代表者の役職名、氏名まで記載してください。
  • 根拠条文は対象の施設を確認してください。
別紙 別紙 必須
  • 設置者と主任技術者は必ず内容確認のうえ、確認者欄に氏名を記載願います。
  • 工場試験結果により確認した場合、記載例のように規格欄に工場試験結果の規格番号、備考欄にその説明を記載してください。
  • 対象外の場合、備考欄に理由を記載してください。
発電所の概要を明示した地形図
必須
  •  地理院地図(電子国土Web)外部リンク」を参考に、発電所の構内をできる限り正確に地図上で示してください。
  • 等高線が入っている地形図をご提出ください。
主要設備の配置の状況を明示した平面図及び断面図
必須
  • 発電設備等の主要設備の配置状況がわかる図面(構内平面図等)を添付してください。
  • 太陽電池モジュール、架台、屋根取付金具等の平面図及び断面図を添付してください。
  • 主要設備が構外にある場合は、地図上で設置場所を明示してください。
発電方式に関する説明書 必須
  • 太陽電池の出力は1枚あたりの出力を記入してください。
  • 逆変換装置の容量は1台あたりの値を記入してください。複数ある場合は、それぞれについて記入してください。
発電所、発電設備の工事を要する許可を受けたところに従って行われたことを証明する書類の写し
  • 発電所、発電設備の工事が次に掲げる許可(以下「関係許可」という。)を要する行為を伴う場合において、当該行為が当該許可を受けた場合に必要
    1. 砂防法(明治30年法律第29号)第4条(同法第三条において準用する場合を含む。)の規定による許可
    2. 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の許可
    3. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第18条第1項又は同法第42条第1項の許可
    4. 宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号)第12条第1項又は第30条第1項の許可
    5. 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第7条第1項の許可
支持物の構造図及び強度計算書
 
  • 電気事業法施行規則別表第6第2項に掲げる電気工作物の設置及び別表第7第3項に掲げる電気工作物の変更をしようとする場合に下記区域に設置する場合に限る。
    1. 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
    2. 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域
    3. 急傾斜地崩壊危険区域又は土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第7条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域
  • 添付が必要な場合、主要な支持物の構造図等(架台や基礎、使用部材の図面、接合部の詳細図、地盤傾斜の分かる図面等)と強度計算書を添付してください。
  • 添付不要な場合であっても、使用前自己確認における支持物の確認等に必要な書類です。必要に応じて確認させていただくことがありますので、大切に保管してください。
急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限工事に係る場合は、当該区域内の急傾斜地(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第二条第一項に規定するものをいう。)の崩壊の防止措置に関する説明書
該当する場合のみ必要
  • 添付が必要な場合、急傾斜地の崩壊の防止措置について図面等を用いながら説明してください。

提出方法

提出方法一覧(オンライン、送付、窓口訪問)
提出方法 説明
オンライン
  • 10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備(小規模事業用電気工作物に該当する場合)は、保安ネット上の専用画面から提出できます。
  • 10kW以上2,000kW未満の太陽電池発電所及び発電設備(小規模事業用電気工作物に該当しない場合)は、保安ネット上の簡易申請画面から必要書類のデータファイルをアップロードして提出できます。
  • 保安ネットの使い方については、 保安ネットポータル(経済産業省HP)外部リンクのマニュアル等をご確認ください。なお、保安ネットでの手続きには、gビズIDの取得(デジタル庁HP)外部リンクが必要になります。
  • 保安ネットの使い方でご不明な点がある場合、 保安ネットポータル(経済産業省HP)外部リンクに掲載されている問合せ先(050-2018-8381、平日9時~18時)へご連絡ください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、別途ご相談ください。
送付
  • 正本(必要書類一式)と連絡先(提出者の氏名、電話番号、メールアドレス等)がわかるものを送付してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本(表紙のみ可)と返信用封筒(切手貼付、宛先、発電所名記入済)を同封してください。
  • 郵送物が到達したかどうかのお問合せはご遠慮願います。確認が必要な場合は追跡サービスのある書留等をご利用ください。
  • 【送付先】
    〒812-0013
    福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階
      九州産業保安監督部 電力安全課 太陽電池担当 宛
窓口訪問
  • 事前に  発電担当までご予約をお願いいたします。
  • 正本(必要書類一式)、必要書類以外の記録書類(試験成績書等)を持参してください。必要書類以外の書類は提出の必要はありませんが、内容を確認させていただく場合があるため、持参してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本(表紙のみ可)も持参してください。

お問合せ先

  • 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備は「 特設サイト(経済産業省HP)外部リンク」「 特設サイトのQ&A(経済産業省HP)外部リンク」及び「 パンフレット(1,999KB)PDFファイル」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時~17時)へまずはお問合せください。
  • 上記以外の太陽電池発電所及び発電設備や、コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、 発電担当までお問合せください。
  • なお、九州以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。