使用前自己確認制度(風力)
対象の施設
使用前自己確認の対象は、 電気事業法施行規則(e-GOV法令検索)
の別表第6及び別表第7で定められています。
新設の場合は発電所及び発電設備全体、変更の場合は変更箇所が使用前自己確認の対象となります。
新設の場合(別表第6)
- 風力発電所又は風力発電設備
出力500kW未満のもの
変更の場合(別表第7)
- 風力発電所又は風力発電設備における変更であって次に掲げるもの
- 一 出力500kW未満の発電設備の設置(5%以上の出力の変更を伴うものに限る。)
- 二 発電設備の設置以外の変更であって次に掲げるもの
- (1)出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の設置
- (2)出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の改造であって、次に掲げるもの
- イ 回転速度の変更又は5%以上の出力の変更を伴うもの
- ロ 風車又は支持物の強度の変更を伴うもの
- ハ 調速装置又は非常調速装置の種類の変更を伴うもの
- 三 出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の取替え
- 四 出力500kW未満の発電設備に係る風力機関の修理であって、次に掲げるもの
- (1)調速装置又は非常調速装置の取替え
- (2)風車又は支持物の強度に影響を及ぼすもの
使用前自己確認結果届出書の提出時期
電気事業法第51条の2に基づき、事業用電気工作物であつて公共の安全の確保上重要なものとして主務省令で定めるものを設置する者は、使用開始しようとする前に使用前自己確認を実施し、その結果を主務大臣(電気工作物を管轄する産業保安監督部長)に届出する必要があります。届出前に使用開始することがないようご留意ください。
なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。連系を行わなければ、試験できない項目もあります。
使用前自己確認の方法
使用前自主検査及び使用前自己確認の方法の解釈(606KB)をご確認ください。
様式
必要書類 | 説明 |
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表紙 表紙 必須 |
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別紙 別紙 必須 |
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添付書類 |
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送電関係一覧図 |
騒音に関する説明書 (注)騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合に必要 |
振動に関する説明書 (注)振動規制法第3条第1項の規定により指定された地域内に同法第2条第1項の特定施設を設置する場合に必要 |
発電所の概要を明示した地形図
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単線結線図ほか、省令において指定され当該発電設備に該当するもの |
発電方式に関する説明書 |
風車の構造図及び強度計算書 |
支持物の構造図及び強度計算書 |
雷撃からの風車の保護に関する説明書 |
風車の回転速度が著しく上昇し、又は風車の制御装置の機能が著しく低下した場合において風車を安全かつ自動的に停止させるための措置に関する説明書
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電気設備のうち当該発電設備に該当するもの |
制御方法に関する説明書 |
各都道府県が作成する完了通知や受理印が押された完了届出の写しまたは検査済証の写し
下記の許可を受けている場合は添付が必要です。
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提出方法
提出方法 | 説明 |
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オンライン |
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送付 |
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窓口訪問 |
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お問合せ先
- 出力20kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する風力発電設備は、は、「
特設サイト(経済産業省HP)
」「
特設サイトのQ&A(経済産業省HP)
」及び「
パンフレット(1,999KB)
」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時~17時)へまずはお問合せください。
- 上記以外の風力発電設備及び発電設備や、コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、
発電担当までお問合せください。
- なお、九州以外の地域に設置する場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。