基礎情報の届出
制度
2023年3月20日に基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が必要となりました。
対象となる設備
基礎情報の届出が必要な設備は、既設のものを含めて、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備全てになります。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には、届出をする必要はありません。
- 高圧需要設備(主任技術者の選任及び保安規程の届出が必要なものに限る)に接続されているもの。
- 構外にわたる電線路等があり、主任技術者の選任や保安規程の届出が必要なもの。
- 電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの。
- 2023年3月20日以前に既に設置され、使用開始がされている設備のなかで、
再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法
の第9条第4項の認定(以下「FIT認定」という)を受けているもの。ただし、2023年3月20日以降に届出項目に変更が生じた場合は届出が必要です。
届出項目
設置者 | 設備 | 保安体制 |
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様式・記入例
1.新設もしくは既設設備の場合
小規模事業用電気工作物設置届出書 |
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FIT認定を受けているものを含め、使用の開始前に提出する必要があります。なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。
2.届出後から基礎情報に変更が生じた、小規模事業用電気工作物でなくなった場合
基礎情報の届出項目に変更が生じた場合や、小規模事業用電気工作物でなくなった(廃止も含む)場合には、遅滞なく届出をする必要があります。
小規模事業用電気工作物変更届出書 | |
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小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書 |
提出方法
提出方法 | 説明 |
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オンライン |
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送付 |
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お問合せ先
- 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備は「
特設サイト(経済産業省HP)
」「
特設サイトのQ&A(経済産業省HP)
」及び「
パンフレット(1,999KB)
」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時~17時)へまずはお問合せください。
- 上記以外の風力・太陽電池発電所及び発電設備や、コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、
発電担当までお問合せください。
- なお、九州以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。