基礎情報の届出

制度

2023年3月20日に基礎情報届出の制度が新設され、小規模事業用電気工作物(太陽電池:10kW以上50kW未満、風力:20kW未満)は、基礎情報の届出が必要となりました。

対象となる設備

基礎情報の届出が必要な設備は、既設のものを含めて、10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備及び20kW未満の風力発電設備全てになります。ただし、以下のいずれかに当てはまる場合には、届出をする必要はありません。

  • 高圧需要設備(主任技術者の選任及び保安規程の届出が必要なものに限る)に接続されているもの。
  • 構外にわたる電線路等があり、主任技術者の選任や保安規程の届出が必要なもの。
  • 電圧30V未満の電気的設備であって、電圧30V以上の電気的設備と電気的に接続されていないもの。
  • 2023年3月20日以前に既に設置され、使用開始がされている設備のなかで、 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法外部リンクの第9条第4項の認定(以下「FIT認定」という)を受けているもの。ただし、2023年3月20日以降に届出項目に変更が生じた場合は届出が必要です。

届出項目

届出項目(設置者、設備、保安体制)
設置者 設備 保安体制
  • 氏名又は名称及び代表者の氏名
  • 住所
  • 連絡先(電話番号、メールアドレス、その他の連絡先)
  • 小規模事業用電気工作物の名称
  • 小規模事業用電気工作物の設置の場所
  • 小規模事業用電気工作物の種類
  • 小規模事業用電気工作物の出力
  • 保安監督業務担当者の氏名又は名称
  • 保安監督業務担当者の住所
  • 保安監督業務担当者の電話番号
  • 保安監督業務担当者のメールアドレス

様式・記入例

1.新設もしくは既設設備の場合

様式及び記載例
小規模事業用電気工作物設置届出書

FIT認定を受けているものを含め、使用の開始前に提出する必要があります。なお、「使用開始前」とは、送配電事業者や既存設備との連系前ではなく、正式な「使用を開始」(売電や自家消費の場合、発電電力の使用を開始)する前です。

2.届出後から基礎情報に変更が生じた、小規模事業用電気工作物でなくなった場合

基礎情報の届出項目に変更が生じた場合や、小規模事業用電気工作物でなくなった(廃止も含む)場合には、遅滞なく届出をする必要があります。

様式及び記載例
小規模事業用電気工作物変更届出書
小規模事業用電気工作物でなくなった場合の届出書

提出方法

提出方法 説明
オンライン
送付
  • 正本(必要書類一式)と連絡先(提出者の氏名、電話番号、メールアドレス等)がわかるものを送付してください。
  • 受理印押印済の副本が必要な場合は、副本と返信用封筒(切手貼付、宛先記入済)を同封してください。
  • 郵送物が到達したかどうかのお問合せはご遠慮願います。確認が必要な場合、追跡サービスのある書留等をご利用ください。
  • 【送付先】
    〒812-0013
    福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階
    九州産業保安監督部 電力安全課 発電担当 宛

お問合せ先

  • 出力50kW未満の小規模事業用電気工作物に該当する太陽電池発電設備は「 特設サイト(経済産業省HP)外部リンク」「 特設サイトのQ&A(経済産業省HP)外部リンク」及び「 パンフレット(1,999KB)PDFファイル」をご確認のうえ、特設サイトのコールセンター(TEL:0570-045-660、平日9時~17時)へまずはお問合せください。
  • 上記以外の風力・太陽電池発電所及び発電設備や、コールセンターより産業保安監督部へ問合せるよう指示があった場合、 発電担当までお問合せください。
  • なお、九州以外の地域に設置する太陽電池発電設備の場合は、各地域を管轄している産業保安監督部にお問合せください。