事故・災害情報(都市ガス)

事故速報

過去のガス事故発生状況(九州管内)

ガス事故の防止についての取り組み

九州産業保安監督部は、ガス事故防止の取り組みについては、関係省庁、関係団体及び都道府県等を通じて、ガス事故防止について注意喚起の要請等を行っているほか、事業者や需要家向けのパンフ等を作成しています。詳しくは、各項目をご覧下さい。

事故報告について

ガス事故の報告方法等について ~ガス事業者及び準用事業者※の皆さまへ

ガス事業者及び準用事業者には、ガス事業法第171条第1項に基づき、ガス事故が発生した場合、国(産業保安監督部等)に事故報告を行う義務が課せられています。以下の要領等に基づき、遺漏なきようお願いします。

【ガス事故の報告方法等について】

 準用事業者とは

台風・豪雨時の報告について(ガス事業者の皆様へ)

近年、激甚化が懸念されている台風・豪雨災害について、迅速な被害情報の収集及び対応を行うために、ガス事業者の皆様には、以下のとおり国への報告をお願いしております。

1.臨時対応開始の報告

供給エリアにおいて、下記の状態となり臨時対応を開始した際は、 別添様式(20KB) Excelファイルにて「臨時対応開始」を報告願います。

  1. 警戒レベル4相当の「土砂災害警戒情報」等が概ね4時間以上継続発表
  2. 市町村から警戒レベル4「避難指示」が発令

ただし、個別の地域、個別の状況に応じて政府として必要と判断し、被害情報収集の指示が発出された場合、当該指示に基づき個別対応

2.報告対象事象

臨時対応開始後において、供給エリアにおいて、明らかに台風・豪雨による影響で発生したと判断される以下の事象が発生した際は、報告単位毎に 別添様式(20KB) Excelファイルにて報告願います。

報告対象事象
報告事象 報告単位 報告方法
土砂崩壊等による本支供給管の折損又は特定ガス発生設備等の浸水等に伴う100戸未満の供給支障 1~30戸未満
30~60戸未満
60~100戸未満
100戸以上※
※事故報告対象
メール
(メール不可の場合は電話でも可)
ただし、被害が発生した場合は
電話でも報告すること
早急に防護が必要と判断される
高圧・中圧の導管露出
1事象毎
供給支障に至る卸供給の途絶等 1事象毎

差水による供給支障は、その直接的な原因がガス管・継手部の腐食であるため、対象外とする。
また、建物倒壊や浸水等の需要家側の事情に伴って、予防保全のためにガスの供給を停止した場合も対象外とする。

3.臨時対応終了の報告

報告が必要な状況が解除になってから24時間経過後、臨時対応を終了した際には、  別添様式(20KB) Excelファイルにて「臨時対応終了」の報告をお願いします。

4.報告先

九州産業保安監督部保安課
電話番号092-482-5527・5528
FAX:092-482-5932
メールアドレス:bzl-kyushu-hoanka★meti.go.jp
  • 下線部(bzl)の綴りは(ビー・ゼット・エル)です。
  • メールアドレスの★を@に変換してお送りください。
 

※夜間・休日の場合は、別途お知らせしている携帯番号まで御報告ください。
※旧一般ガス事業者は、(一社)日本ガス協会、旧簡易ガス事業者は、(一社)日本コミュニティガス協会にもそれぞれ報告してください。