準用事業者
準用事業者とは
ガス事業法第105条により、
- ガス事業以外のガスを供給する事業を行う者又は
- 自ら製造したガスを使用する事業を行う者
(これらの事業について、鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)、高圧ガス保安法(昭和二十六年法律第二百四号)、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)又は液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和四十二年法律第百四十九号)の適用を受ける場合にあっては、これらの法律の適用を受ける範囲に属するものを除く。)と規定されています。
準用事業者に適用される主な規定
事業開始・廃止届(ガス事業法第106条)
準用事業者は、その事業を開始し、又は廃止したときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければなりません。
事業開始等届出(ガス事業法施行規則第169条 様式第79)
準用事業者であって、ガス事業法施行令第5条の規定により、一日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態において300m3以上である事業を行う者に適用される主な規定
工作物の技術基準への適合・維持(ガス事業法第21条第1項及び第2項)
1日のガスの製造能力又は供給能力のうちいずれか大きいものが標準状態において300m3以上である準用事業者が所有するメンブレンガスホルダーは、そのホルダー容量によらずガス事業法技術基準への適合・維持義務が課せられます。
製造所に設置された準用事業の用に供する工作物であって、ガスホルダー関連設備以外の設備に係る基準については、以下をご参照ください。
ガス主任技術者の選任(ガス事業法第25条)、誠実な職務の実行(ガス事業法第30条第2項)及び解任命令(ガス事業法第31条)(ただし、構外に連続して500mを超える導管を有する事業場のみ。)
構外に連続して500mを超える導管を有する事業場には、ガス主任技術者免状の交付を受けているものであって、経済産業省令で定める実務経験を有するもののうちから、ガス主任技術者を選任し、ガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせなければなりません。
ガス主任技術者の選任・解任届(ガス事業法施行規則第168条第3項 様式第21)
報告の徴収(ガス事業法第171条第1項)
経済産業大臣は、ガス事業法の施行に必要な限度において、準用事業者に対し、その事業に関し報告をさせることができます。
定期報告(ガス事業法第171条第1項)
ガス発生設備、ガスホルダー又は主要な導管の設置又は変更を行った場合、設置又は変更後20日以内に届出を行う必要があります。なお、準用事業者には、工事計画の届出は義務付けられていません。
工作物の設置・変更届(ガス関係報告規則第3条第1項第8号 様式第8)
事故報告(ガス事業法第171条第1項)
公衆に危害を及ぼした事故が発生した場合、その事故の内容によって事故発生から24時間以内、30日以内等に届出を行う必要があります。ただし、事故の被害の範囲が所内に限られるものにあっては事故報告の対象となりません。
事故報告(ガス関係報告規則第4条 様式第14)
様式
届出等の種別 | 様式番号 | 提出期限 | 根拠法令等 |
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準用事業開始(廃止)届出書(23KB) | 様式第79 | 事業を開始(廃止)したときは遅滞なく | (事業の開始等の届出) ガス事業法第106条、 施行規則第169条 |
設備設置(変更)報告書(20KB) | 様式第8 | 当該設置又は変更後20日以内 | (報告の徴収)(定期報告) ガス事業法第171条第1項、 報告規則第3条 |
ガス主任技術者選任又は解任届出書(22KB) |
様式第21 | 選任又は解任したときは遅滞なく | (ガス主任技術者) ガス事業法第105条において準用する同法第25条第2項、施行規則第168条 |
ガス主任技術者特例選任承認申請書(25KB) | 様式第94 | 承認を受けようとするとき | (特例措置) ガス事業法施行規則第209条第4号 |
特例選任ガス主任技術者引継届出書(22KB) | 様式第95 | 選任したときは、遅滞なく | (特例措置) ガス事業法施行規則第209条第4号 |
事故の報告 | 様式番号 | 提出期限 | 根拠法令等 |
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公衆に危害を及ぼしたもの ガス事故速報(第1報(72KB) |
事故が発生した時から24時間以内可能な限り速やかに | (報告の徴収)(事故報告) ガス事業法第171条第1項 報告規則第4条 |
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ガス事故詳報(20KB) | 様式第14 | 事故が発生した日から起算して30日以内 | (報告の徴収)(事故報告) ガス事業法第171条第1項、 報告規則第4条 |