作業監督者の特例資格認定申請

平成28年8月1日付けの鉱山保安法施行規則の改正に伴い、特定の作業については、鉱山保安法施行規則第43条第3項の規定に基づき、九州産業保安監督部長が認定(特例資格認定という)した者を作業監督者に選任できるようになりました。手続きは以下のとおりです。

認定対象となる作業

鉱山保安法施行規則第43条第1項の表に示す作業
条項 作業区分
第1号 火薬類の、受渡し、運搬及び発破に関する作業
※存置する作業は含まれないことに注意
第8号 石油鉱山において行うパイプライン及びその附属設備に関する作業
第10号 坑廃水処理施設及び水質汚濁防止法施行令別表第一第六十二号に掲げる施設の鉱害防止に関する作業
第14号 粉じん発生施設の鉱害防止に関する作業
 鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく作業監督者の選任要件について(内規)(20160721商局第1号)(13KB)外部リンク

特例資格認定手続きの流れ

特例資格認定に係る手続きの流れは以下のとおりです。 1鉱業権者より九州産業保安監督部長に認定申請 2九州産業保安監督部による申請書類審査 3九州産業保安監督部長より鉱業権者に認定証の交付 4鉱業権者による作業監督者の選任 5鉱業権者から九州産業保安監督部長に作業監督者の選任届出

(1)認定申請

鉱業権者は、認定申請書(様式第1号又は第2号)に以下の書類を添付し、九州産業保安監督部長に申請する。
(※作業監督者に選任する日までに時間的余裕を持って申請手続を行うこと。)

作業区分第1号・第8号・第14号の認定申請時の添付書類

  • 鉱山保安推進協議会保安管理マスター制度運営委員会が発行した「鉱場技術保安管理士」又は「露天採掘技術保安管理士」免状の写し
  • 選任予定日から過去4年の間に鉱山保安推進協議会保安管理マスター制度運営委員会が発行した「鉱山保安法令に関する講習受講証明書」の写し(※免状取得の際に法令講習を受講した日から作業監督者に選任する予定日までの期間が4年を超えている場合のみ)
  • 鉱山保安法施行規則第43条第1項の表の第1号、第8号又は第14号の上欄に定めた作業に関し十分な実務経験(1年以上)を証明する資料(様式第3号)

作業区分第10号の認定申請時の添付書類

  • 鉱業法第62条第3項に基づく事業休止の認可書の写し
  • 一般財団法人休廃止鉱山資格認定協会(以下「認定協会」という。)が行う休廃止鉱山坑廃水処理資格認定講習に合格したことを証する修了証書(当該認定が有効期間内であるものに限る。)の写し

認定申請書等様式

(2)認定

九州産業保安監督部長は、鉱業権者に対し、鉱山保安法施行規則第43条第3項に基づく「認定書」を発行する。

(3)選任

鉱業権者は、認定を受けた者の中から該当作業に係る作業監督者を選任する。

(4)届出

鉱業権者は、九州産業保安監督部長に対して上記で交付された「認定書」の写しを添付の上、鉱山保安法施行規則第43条第4項の様式第五号による選任届を提出する。

その他

特例資格認定を受けた者の異動について

特例資格認定は、認定書に記載した鉱山においてのみ有効とする。
特例資格認定を受けた者が、他の鉱山へ異動した場合は、異動先鉱山の鉱業権者が特例資格認定を取り直す必要がある。

選任日以降の法令講習受講義務について(作業区分第1号・第8号・第14号)

特例資格認定を受けて作業監督者に選任された者は、選任日以降においても4年に1回以上の頻度で、鉱山保安推進協議会保安管理マスター制度運営委員会が実施する法令講習を受講する必要がある。当該要件を満たしていない場合、特例資格認定は失効し、作業監督者の選任に必要な要件を満たしていない者となる。

特例資格認定を受けた者の選任に係る制限について(作業区分第10号)

特例資格認定を受けた者は、休止鉱山における作業監督者への選任のみであり次の場合は認めない。

  1. 休止鉱山と稼行鉱山を兼務する作業監督者
  2. 休止鉱山と稼行鉱山が共通で使用する坑廃水処理施設の作業監督者