立入検査・行政処分等(LPガス)

立入検査結果

令和5年度 令和5年度は13事業者(販売事業者及び保安機関)の事業所に立入検査を実施しました。
そのうち1事業者に対し厳重注意を行い、この事業者を含め3事業者に対し改善が必要と判断された事項について、確認書を手交しました。
改善が必要と判断された主な事項は、以下のとおりです。
  • 販売所・保安機関の名称変更に係る手続きが適時に行われていない。
  • 販売事業者証の掲示が行われていない。定められた大きさでない。
  • 緊急時連絡の電話が機能していない。
  • 電磁的記録による帳簿の管理が不十分である。
令和4年度 令和4年度は14事業者(販売事業者及び保安機関)の事業所に立入検査を実施しました。
そのうち1事業者に対し厳重注意を行い、この事業者を含め7事業者に対し改善が必要と判断された事項について、確認書を手交しました。
改善が必要と判断された主な事項は、以下のとおりです。
  • 定期供給設備点検及び定期消費設備調査を行っていない。
  • 保安業務に係る委託契約の内容に、一部不備がある。
  • 必要な届出が適時に行われていない。
  • 保安機関からの報告が契約書等で定められた期間内に行われていない。
令和3年度 10事業者(販売事業者及び保安機関)の事業所に立入検査を実施しました。
そのうち3事業者に対し、改善が必要と判断した事項について、確認書を手交しました。
改善が必要と判断した事項は、主に以下のとおりです。
  • 液石法第14条第1項に基づく書面の交付状況に、一部不備がある。
  • 保安業務に係る委託契約の内容に、一部不備がある。
  • 保安業務の実施状況の確認が、一部不十分である。
  • 保安機関の資格者数の計上で一部不備がある。
  • 集合住宅における一般消費者等の数の数え方に一部間違いがある。

行政処分・指導