九州産業保安監督部は、ガス事故防止の取り組みの一環として、関係省庁、関係団体及び都道府県等を通じた注意喚起の要請や、事業者及び需要家向けのパンレット作成等に取り組んでいます。
液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガス事故が発生した場合、事故が発生した場所を管轄する都道府県知事に事故報告を行う義務が課せられています。 更に、特定消費設備の事故が発生した場合は、産業保安監督部に対しても報告の義務がありますので、様式を参考に報告をお願いします。