電気工作物の工事、維持及び運用に関する作業監督者に関する電気事業法第43条第2項の許可の要件を満たす者であって産業監督部長が認めた者(資格承認)及び電気事業法施行規則第52条第2項の外部委託要件を満たす者であって産業監督部長が認めた者(外部委託承認)の申請手続きについては、次をご覧下さい 。
委託契約相手方が個人業者(電気管理技術者)の場合
委託契約相手方が電気保安法人の場合