第二種電気工事士養成施設に関する手続き
第二種電気工事士養成施設(電気工事士法第4条第4項第2号に規定する養成施設。以下、「養成施設」という。)において所要の過程を修了することにより、都道府県知事から「第二種電気工事士免状」の交付を受けることができます。(電気工事士法第4条第4項第2号)
電気工事の安全(5.第二種電気工事士養成施設を参照)(経済産業省HP)
申請・届出にあたり
電気工事士法に基づく申請・届出が必要な場合は、以下の3つです。
養成施設の指定を受けようとするとき(電気工事士法施行規則第3条の2第1項)
- 養成施設の指定を受けた者が以下の事項を変更しようとするとき(電気工事士法施行規則第3条の3第1項)
- (1) 養成施設設置者の氏名、名称、住所
- (2) 養成施設の名称、所在地
- (3) 養成施設の長の氏名
- (4) 養成期間
- (5) 生徒の定員
- (6) 養成施設で実施する科目、時間数
- (7) 養成施設の教員
- 養成施設を廃止したとき(電気工事士法施行規則第3条の3第2項)
九州産業保安監督部長を経由した申請・届出の際の注意事項
養成施設に係る申請・届出は、産業保安監督部長を経由して経済産業大臣に提出することになります。(電気工事士法施行規則第3条の2第2項、第3条の3第3項)九州産業保安監督部長を経由できるのは、申請に係る養成施設の所在地が九州産業保安監督部の管轄区域内(福岡県、佐賀県、長崎県、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県)の場合のみです。
申請・届出様式
申請・届出の提出先
以下までご提出をお願いします。
九州産業保安監督部 電力安全課 技術係〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階