事故・災害情報

電気事故が発生した場合

電気事故が発生した時は、電気事業者又は自家用電気工作物を設置する者は電気関係報告規則第3条に基づき、小規模事業用電気工作物を設置する者は電気関係報告規則第3条の2に基づき(※)、以下の報告を行う必要があります。

 
  1. 事故の発生を知った時から24時間以内に第一報
  2. 事故の発生を知った日から起算して30日以内に報告書を提出

報告対象となる事故は以下のとおりです。

電気関係報告規則第3条
事故報告者 報告対象事故(電気関係報告規則)
電気事業者 第3条第1項第1号~第11号、第13号、第14号
自家用電気工作物を設置する者 第3条第1項第1号~第7号、第12号~第14号
小規模事業用電気工作物を設置する者 第3条の2第1項第1号~第4号
※2021年4月1日から、小規模事業用電気工作物のうち以下の2つを事故報告の対象に追加しました。
(2023年3月20日から、「小出力発電設備」は「小規模事業用電気工作物」となりました)
  • 10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備
  • 20kW未満の風力発電設備
 2021年4月1日より、小出力発電設備についても事故報告が義務化になりました(経済産業省HP) 外部リンク

※2024年5月1日から、一般送配電事業者等は事故がサイバー攻撃に起因するおそれがある場合にあっては、その旨報告することとなりました(電気関係報告規則第3条及び第3条の2の運用について(内規)2.(3))。

報告方法

電子申請又は紙での申請のどちらかの方法で報告をお願いします。
 

電子申請(NITEの詳報作成支援システム)

 詳報作成支援システム(経済産業省HP) 外部リンクに入り、ご提出ください。
 

紙での申請

電気工作物に応じた様式を使用して作成をお願いします。
ご提出は、  電力の保安/お問合せ先の「■電気事故が発生した場合」に記載の連絡先へお願いします。
 
1. 電気事業者又は自家用電気工作物の事故の場合
以下の様式を使用してご提出ください。
作成の際は、  報告書の記載要領(175KB) PDFファイルをご参照ください。
名称 Word形式 PDF形式
電気事故速報 第1報 様式例(24時間以内)  17KBWordファイル  71KBPDFファイル
電気事故報告書/電気関係事故報告 様式(30日以内)  18KBWordファイル  82KBPDFファイル

2. 小規模事業用電気工作物の事故の場合
 報告様式(経済産業省HP) 外部リンクを利用してご提出ください。宛先は「九州産業保安監督部長」でお願いします。

電気事故の未然防止と再発防止対策

STOP電気事故電気による火災や電気工作物に起因する負傷、死亡などの感電等死傷事故、主要電気工作物の破損事故、供給支障事故、電気事業者又は自家用電気工作物設置者の構内で発生した電気事故が原因で他の電気事業者に供給支障事故を生じさせる、いわゆる波及事故等、電気事故が社会に及ぼす影響は大きなものがありますが、残念ながら毎年電気事故は発生しています。
九州産業保安監督部は、事故が発生した事業場に対して機動的な立入検査を行うなどにより、原因の究明・再発防止対策の徹底等を指導するなど、迅速に対処することはもちろんのこと、こうした電気事故の発生状況や原因等について、統計的な分析や具体的な電気事故例を主任技術者会議や講習会、HP、関係機関の広報誌等を通じて広く紹介することにより、電気事故の未然防止と再発防止に努めています。
電気事業法第106条(電気関係報告規則第3条)の規定に基づいて当部に報告のあった、九州管内における電気事故等の概要は以下のとおりです。