ガス主任技術者は、ガス事業法第25条第1項、第65条第1項及び第98条第1項の規定により、ガス主任技術者免状の交付を受けている者であって、経済産業省令で定める実務経験を有する者のうちから、ガス事業者によって選任され、事業場ごとにガス工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督を行います。
ガス工作物の保安業務(工事、維持及び運用)を担当するガス主任技術者になるためには、毎年1回行われるガス主任技術者試験(国家試験)に合格する必要があります。
詳細は、 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
詳細は、 ガス消費機器設置工事監督者(経済産業省HP)