■ガス事業法について
ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することによつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする(ガス事業法第1条)法律です。
□ガス事業法(昭和二十九年
法律五十一号)
□ガス事業法施行令(昭和二十九年四月一日政令第六十八号)
□ガス事業法施行規則(昭和四十五年十月九日通商産業省令第九十七号)
□ガス関係報告規則(平成二十九年三月二十八日経済産業省令第十六号)
□ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年五月三十一日通商産業省令第百十一号)
□「ガス事業法関係法令」(経済産業省のホームページへ)
■法令等の改正状況について
□ガス事業法、施行規則、告示、ガス工作物技術基準の解釈例及び使用前自主検査要領の改正状況については、経済産業省(産業保安)の「ガス事業関係法令のページ」をご覧下さい
■特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律について
この法律は、ガス事業法
(昭和二十九年法律第五十一号)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
(昭和四十二年法律第百四十九号)と相まつて、特定ガス消費機器の設置又は変更の工事の欠陥に係るガスによる災害の発生を防止するため、これらの工事の事業を行う者の工事の監督に関する義務等を定めることを目的とする(特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律第1条)法律です。
□特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年
法律33号)
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