九州産業保安監督部では、鉱山保安法第39条第1項、同第47条及び金属鉱業等鉱害対策特別措置法第36条第1項に基づき実施した検査又は調査の結果及びその後の措置等について、特別な事情がある場合を除き情報の公開を行うものとしています。