鉱山保安法をはじめとする各種関係法令は、次のとおりです。
■関連法令等改正情報
〇鉱山保安法施行規則の一部改正(作業監督者(電気)) (2022/12/16)
リンク先PDF「電気事業法施行規則等の一部を改正する省令」の最後のページ(66ページ)に、鉱山保安法施行規則第四十三条第一項の作業監督者(電気)の資格に関する記載の改正があります。
○鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令等について(呼吸用保護具)(2021/04/08)
○鉱山保安法施行規則の一部を改正する省令等について(目の水晶体の放射線防護)(2021/03/01)
○押印を求める手続の見直し等のための経済産業省関係省令の一部を改正する省令等について(押印・署名廃止等)(2020/12/28)
■鉱山保安法関係法令集(PDF形式11.6MB)
※平成28年11月時点版

■鉱山保安法及び関係する政令・省令(経済産業省のページへ)
■内規
■関係告示(経済産業省のページへ)
○鉱山保安法施行規則に基づき経済産業大臣が定める基準等
○鉱業上使用する工作物等の保安距離等
○第13次鉱業労働災害防止計画(平成29年度経済産業省告示第56号)
■鉱山保安法の逐条解説(コンメンタール)(経済産業省のページへ)
■金属鉱業等鉱害対策特別措置法及び施行規則 (経済産業省のページへ)
○鉱害防止積立金の利息を1.0パーセントから0.5パーセントに改正(15/04/01)(平成27年4月21日更新)
金属鉱業等鉱害対策特別措置法施行規則が一部改正(平成27年4月1日施行)され、鉱害防止積立金の利息が1.0パーセントから0.5パーセントに改正されました。
(改正内容)第16条第1項中「1.0パーセント」を「0.5パーセント」に改める。
■鉱山保安法施行規則に規定の他法令による各種基準等
○金属鉱業に係る亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物の暫定排水基準の適用終了及び一般排水基準への移行
鉱山保安法施行規則第19条第2号により、公共用水域又は海域に坑水又は廃水を排出している鉱山等には、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準が適用されております。この度、亜鉛含有量並びにカドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準の適用が終了となり、一般排水基準に移行することとなりましたので、お知らせします。
・亜鉛含有量に係る暫定排水基準から一般排水基準への移行(令和3年12月11日〜)
詳しくはこちらから(環境省HP)
・カドミウム及びその化合物に係る暫定排水基準から一般排水基準への移行(令和3年12月1日〜)
○金属鉱業に係るほう素及びその他化合物の暫定排水基準の適用終了及び一般排水基準への移行(令和4年7月1日〜)
鉱山保安法施行規則第19条第2号により、公共用水域又は海域に坑水又は廃水を排出している鉱山等には、水質汚濁防止法第3条第1項又は第3項の排水基準が適用されております。この度、ほう素及びその化合物に係る暫定排水基準の適用が終了となり、一般排水基準へ移行することとなりましたので、お知らせします。
詳しくはこちらから(環境省HP)
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