資格・試験
作業監督者に必要な資格
必要資格 | 1月に1t以上の火薬類の使用 | 1月に1t未満の火薬類の使用 | ||||||
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存置 | 受渡 | 運搬 | 発破 | 存置 | 受渡 | 運搬 | 発破 | |
甲種火薬類取扱保安責任者 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
乙種火薬類取扱保安責任者 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||||
上級保安技術職員(石炭坑は、甲種。石油鉱山は丙種) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
坑外保安係員(石炭坑、石油鉱山を除く) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
坑内保安係員(石油鉱山を除く。石炭坑は、甲種) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
鉱場保安係員(石油鉱山) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
発破係員(石油鉱山を除く。石炭坑は甲種) | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
火薬係員 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
必要資格 | 17万V以上の事業用電気工作物 | 5万V<17万Vの事業用電気工作物 | 石炭坑及び石油鉱山以外の5万V未満の事業用電気工作物 石炭坑の10V<5万V、 石油鉱山(石油坑除く)30V<5万V、 石油坑の5万V未満の電気工作物(全出力100kW未満の石油鉱山は事業用電気工作物に限る) |
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石炭坑 10V<7千V 最大電力 500kW未満 低圧電気工作物 |
石油鉱山 全出力100kW未満 高圧電気工作物 (海洋掘採施設1000kW) または 全出力100kW以上 低圧電気工作物 |
石油鉱山(石油坑を除く) 全出力100kW未満の事業用電気工作物 (7000V以下) 石油坑全出力100kW未満の電気工作物 (7000V以下) |
石炭坑及び石油鉱山以外 全出力100kW以上の事業用電気工作物 (高圧電気工作物に限る) 最大電力500kW未満 |
石炭坑及び石油鉱山以外 全出力100kW未満の事業用電気工作物 (7000V以下) 全出力100kW以上の事業用電気工作物 (低圧電気工作物に限る) |
それ以外 | |||
第1種
電気主任技術者
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可 | 可 | 可 | |||||
第2種
電気主任技術者
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可 | 可 | ||||||
第3種 電気主任技術者 |
可 | |||||||
外部委託 | 可 | |||||||
資格承認 | 可 | |||||||
甲種上級 保安技術職員 |
可 | 可 | 可 | |||||
乙種上級 保安技術職員 |
可 | 可 | ||||||
丙種上級
保安技術職員
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可 | 可 | 可 | 可 | ||||
丁種上級
保安技術職員
|
可 | 可 | ||||||
電気保安係員 | 可 | 可 | 可 | 可 |
- 低圧
- 直流750V以下、交流600V以下
- 高圧
- 直流750V、交流600Vを超え、7000V以下
- 特別高圧
- 7000Vを超えるもの
必要資格 | パイプライン(天然ガス)及びその付属設備 | パイプライン(天然ガスを除く) 及びその付属設備 |
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1MPa以上 | 1MPa未満 | ||
甲種ガス主任技術者 | 可 | 可 | |
乙種ガス主任技術者 | 可 | ||
甲種化学責任者 | 可 | 可 | |
乙種化学責任者 | 可 | 可 | |
丙種化学責任者 | 可 | 可 | |
甲種機械責任者 | 可 | 可 | |
乙種機械責任者 | 可 | 可 | |
甲種危険物取扱者 | 可 | ||
乙種危険物取扱者 | 可 | ||
丙種上級保安技術職員 | 可 | 可 | 可 |
鉱場保安係員 | 可 | 可 | 可 |
鉱煙発生施設 | 14項の施設 | 1,3から6,9から11,13,29から32の施設 | ||||
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排出ガス量(1時間当たり) | 4万m3以上 | 4万m3未満 | 4万m3以上 | 1万以上4万m3未満 | ||
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 | 特措法対象 | 特措法対象外 | 特措法対象 | 特措法対象外 | ||
大気関係第1種公害防止管理者 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
大気関係第2種公害防止管理者 | 可 | 可 | ||||
大気関係第3種公害防止管理者 | 可 | 可 | ||||
大気関係第4種公害防止管理者 | 可 | |||||
上級保安技術職員 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
甲種鉱害防止係員 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
鉱害防止係員(甲種以外) | 可 | 可 |
特措法とは金属鉱業等鉱害対策特別措置法をいう。
鉱煙発生施設は以下に記載するものをいう。
大気汚染防止法施行令別表第1のうち
- 1,ボイラー
- 3,金属の精錬又は無機化学工業品の製造の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)及びか焼炉(一四の項に掲げるものを除く。)
- 4,金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四の項に掲げるものを除く。)
- 5,金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉(こしき炉並びに一四の項及び二四の項から二六の項までに掲げるものを除く。)
- 6,金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉
- 9,窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉
- 10,無機化学工業品又は食料品の製造の用に供する反応炉(カーボンブラック製造用燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の項に掲げるものを除く。)
- 11,乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げるものを除く。)
- 13,廃棄物焼却炉
- 14,銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む。)、溶解炉(溶鉱用反射炉を含む。)、転炉、溶解炉及び乾燥炉
- 29,ガスタービン
- 30,ディーゼル機関
- 31,ガス機関
- 32,ガソリン機関
坑廃水処理施設 | 62号の施設 | 1号の施設または坑廃水処理施設 | ||||
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排出水量(1日当たり) | 1万m3以上 | 1万m3未満 | 1万m3以上 | 千以上1万m3未満 | ||
金属鉱業等鉱害対策特別措置法 | 特措法対象 | 特措法対象外 | 特措法対象 | 特措法対象外 | ||
水質関係第1種公害防止管理者 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
水質関係第2種公害防止管理者 | 可 | 可 | ||||
水質関係第3種公害防止管理者 | 可 | 可 | ||||
水質関係第4種公害防止管理者 | 可 | |||||
上級保安技術職員 | 可 | 可 | 可 | 可 | ||
甲種鉱害防止係員 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
鉱害防止係員(甲種以外) | 可 | 可 |
特措法とは金属鉱業等鉱害対策特別措置法をいう。
坑廃水処理施設とは、以下に記載するものをいう。
水質汚濁防止法施行令別表第1のうち
- 1,鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 選鉱施設
- ロ 選炭施設
- ハ 坑水中和沈でん施設
- ニ 掘さく用の泥水分離施設
- 62,非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 還元そう
- ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
- ハ 焼入れ施設
- ニ 水銀精製施設
- ホ 廃ガス洗浄施設
- ヘ 湿式集じん施設
- その他
- 集積場からの浸透水を処理する施設
必要資格 | 特措法対象 | 特措法対象外 |
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一般粉じん関係公害防止管理者 | 可 | 可 |
特定粉じん関係公害防止管理者 | 可 | 可 |
大気関係第1種公害防止管理者 | 可 | 可 |
大気関係第2種公害防止管理者 | 可 | 可 |
大気関係第3種公害防止管理者 | 可 | 可 |
大気関係第4種公害防止管理者 | 可 | 可 |
上級保安技術職員 | 可 | 可 |
甲種鉱害防止係員 | 可 | 可 |
鉱害防止係員(甲種以外) | 可 |
特措法とは金属鉱業等鉱害対策特別措置法をいう。
粉じん発生施設とは以下に記載するものをいう。
大気汚染防止法施行令別表第2のうち
- 2, 鉱物(コークスを含み、石綿を除く。以下同じ)又は土石の堆積場;面積1000m2以上のものに限る
- 3, ベルトコンベア及びバケットコンベア(鉱物、土石またはセメントの用に供するものに限り、密閉式のものを除く);ベルト幅75cm以上、またはバケットの内容積0.03m3以上のものに限る
- 4, 破砕機及び摩砕機(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く);原動機定格出力75kW以上のものに限る
- 5, ふるい(鉱物、岩石またはセメントの用に供するものに限り、湿式のもの及び密閉式のものを除く);原動機定格出力15kW以上のものに限る
必要資格 | 実務経験 |
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技術士(化学部門、水道部門、衛生工学部門) | - |
技術士(上記以外の部門) | 1年以上 |
2年以上環境衛生指導員の職にあったもの | - |
大学で理学、薬学、工学または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業 | 2年以上 |
大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 3年以上 |
短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業 | 4年以上 |
短大、高専で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 5年以上 |
高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 6年以上 |
高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 7年以上 |
上記以外の者 | 10年以上 |
上記と同等以上の知識および技能を有する者 | - |
上級保安技術職員 | - |
鉱害防止係員 | - |
鉱場保安係員(石油鉱山に限る) | - |
坑外保安係員(石油鉱山を除く) | - |
実務経験とは、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験のことを意味する
必要資格 | 実務経験 |
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2年以上環境衛生指導員の職にあったもの | - |
大学で理学、薬学、工学または農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業 | 2年以上 |
大学で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 3年以上 |
短大、高専で理学、薬学、工学、農学課程の衛生工学または化学工学に関する科目を修めて卒業 | 4年以上 |
大、高専で理学、薬学、工学、農学もしくはこれらに相当する課程で衛生工学または化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業 | 5年以上 |
高校で土木科、化学科またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 6年以上 |
高校で理学、工学、農学またはこれらに相当する科目を修めて卒業 | 7年以上 |
上記以外の者 | 10年以上 |
上記と同等以上の知識および技能を有する者 | - |
上級保安技術職員 | - |
鉱害防止係員 | - |
鉱場保安係員(石油鉱山に限る) | - |
坑外保安係員(石油鉱山を除く) | - |
実務経験とは、廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験のことを意味する