1.鉱山における危害及び鉱害の防止
鉱山保安法(昭和24年法律第70号)では、鉱業を営む鉱業権者に対し、保安管理体制、保安確保措置等を規制することにより、鉱山労働者の安全確保と周辺環境の保全を図っています。
このため、九州産業保安監督部では、鉱山施設に係る届出や保安規程の届出等の審査、鉱山への立入検査を実施し、鉱業権者による保安対策が的確に実施されるよう指導・監督を行っています。
また、災害や事故等が発生した場合は、再発防止を図るため、原因究明に努めるとともに、鉱山保安法違反に対しては司法警察権をもって厳正に対処しています。
2.鉱害防止事業の確実かつ永続的な実施
金属鉱山等からの重金属などの有害物質を含む坑廃水等の排出による鉱害を防止し、国民の健康保護及び生活環境の保全を図るため、次のような取り組みを行っています。
●鉱業権者が行う坑廃水処理事業の確実かつ永続的な実施に対し、鉱害防止事業基金制度による支援をしています。
●地方公共団体等が行う鉱害防止事業に対し、休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助金制度による支援をしています。