■指定保安検査機関の指定申請
高圧ガス保安法第35条では、第一種製造者の特定施設は、定期的に知事が行う保安検査を受けなければならないと定められていますが、協会または大臣の指定する者の保安検査を受けて知事に届け出ることによって替えられます。
これが指定保安検査機関制度です。指定保安検査機関の指定を受けるには、様式第16の指定保安検査機関指定申請書により下記指定区分に従い、申請を行います。
なお、九州産業保安監督部への申請は、九州管内(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県)で2つ以上の県で保安検査等を実施する者が対象者となります。指定を検討される方は保安課高圧ガス法担当者(TEL:092−482−5469)までお問い合わせ下さい。
【指定区分】
@ 冷凍保安規則第四十一条第四項で規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
A 液化石油ガス保安規則第七十八条第四項で規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
B 一般高圧ガス保安規則第八十条第四項で規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
C コンビナート等保安規則第三十五条第四項で規定する特定施設の保安検査を行う者としての指定
D 製造設備が一般高圧ガス保安規則第2条第1項第22号の2又はコンビナート等保安規則第2条第1項第13号の2に規定するコールド・エバポレータである特定施設(当該特定施設のみを有する事業所に設置されているものに限る。)に係る保安検査を行う者としての指定
指定保安検査機関指定状況(指定区域:九州全県)
○株式会社九州エルピー(指定区分:液石則、一般則)
○福岡酸素株式会社(指定区分:液石則、一般則、CE)※2022/04/22(更新)
○株式会社BFGエンジニアリング(指定区分:液石則)
○ガスエンジニアリング九州株式会社(指定区分:液石則、一般則)