令和2年12月28日付け経済産業省令第92号により、押印が不要となったものがありますので、ご注意下さい。
@電気主任技術者関係
※主任技術者制度の解釈及び運用(内規)については、
してください。
※新設する自家用電気工作物の主任技術者選任のタイミングについて
「自家用電気工作物の設置者は、電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の業務を監督させるため、主任技術者を選任しなければならない。」と電気事業法第43条に規定されています。
そのため、電気工作物の工事に着手する時までには、主任技術者が選任されている必要があり、その選任された主任技術者の監督の下で、工事を進めていただく必要があります。
A保安規程関係
■提出に係る注意事項
上記書類の提出部数は1部です。
提出方法は電力安全課窓口へ直接持ち込むか郵便にて送付してください。(現在、コロナ感染拡大防止のため直接のお持ち込みをお断りしております。)
■書類送付先
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東2−11−1
経済産業省 九州産業保安監督部 電力安全課
※需要設備関係は「自家用係」、ボイラータービン・水力設備関係は「発電係」までお願いいたします。
【上記に係るお問い合わせ先】
経済産業省 九州産業保安監督部 電力安全課
〒812-0013 福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
TEL 092−482−5519〜5522
FAX 092−482−5973
※需要設備関係は「自家用係」、ボイラータービン・水力設備関係は「発電係」まで
|