平成17年4月

各市町村 電気設備管理担当者 殿

市町村合併に伴う設置者の地位承継手続きについて

 市町村が設置者となっている自家用電気工作物について、市町村合併に伴い設置者が変更となった場合は、電気事業法第55条の2の規定に基づき、設置する者の地位承継手続きが必要になります。

 該当の市町村におかれましては、別添1・2の書式に必要事項を記載の上、ご提出くださいますようお願いいたします。