電気事故報告について |
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☆【お知らせ】
平成28年4月1日付けで電気関係報告規則の一部が改正されました。主な改正点は次のとおりです。
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■報告期限の変更
・事故の発生を知った時から48時間以内に報告しなければならない速報が、24時間以内に変更となりました。 |
■発電設備の発電支障事故及び社会的影響を及ぼした事故を新たに規定
・電気工作物に係る物損等事故
・発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故
・電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
について、報告が新たに必要となりました。 |
■事故原因が自然現象の場合における詳報報告の提出を要しない事故を変更
・供給支障事故(波及事故含む)
・汽力発電所(出力千キロワット未満)における主要電気工作物の破損事故(ボイラーを除く)
については、事故発生後30日以内に報告しなければならない詳報については不要となりました。(ただし、速報報告については必要。)
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