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電気事故報告について
 
☆【お知らせ】
 
平成28年4月1日付けで電気関係報告規則の一部が改正されました。主な改正点は次のとおりです。
■報告期限の変更
・事故の発生を知った時から48時間以内に報告しなければならない速報が、24時間以内に変更となりました。
■発電設備の発電支障事故及び社会的影響を及ぼした事故を新たに規定
・電気工作物に係る物損等事故
・発電所に属する出力十万キロワット以上の発電設備に係る七日間以上の発電支障事故
・電気工作物に係る社会的に影響を及ぼした事故
について、報告が新たに必要となりました。
■事故原因が自然現象の場合における詳報報告の提出を要しない事故を変更
・供給支障事故(波及事故含む)
・汽力発電所(出力千キロワット未満)における主要電気工作物の破損事故(ボイラーを除く)
については、事故発生後30日以内に報告しなければならない詳報については不要となりました。(ただし、速報報告については必要。)

■事故報告について
※電気事故のご担当者は必ずご一読ください。
 電気事業者及び自家用電気工作物の設置者は、構内の電気工作物において、次の表に掲げる事故が発生したときは、電気事業法第106条(電気関係報告規則第3条)の規定に基づき、当部へ報告する義務があります。

【電気事故報告の義務】
 電気事故が発生した場合、設置者は国へ報告しなければならない。
                  【速報:24時間以内、詳報:30日以内】
 
種類 内容(自家用関係)
感電死傷 死亡、入院を伴う負傷
感電以外の死傷 死亡、入院を伴う負傷(アークによる火傷等)
電気火災 半焼以上 ※ボヤは除く
電気工作物に係る物損等 太陽電池モジュール又は架台、風車ブレード等の構外への飛散による物損等
主要電気工作物の破損 需要設備 1万V以上の遮断機等
太陽電池 50kW以上のもの等
発電支障 出力10万kW以上の設備、7日間以上の発電支障
波及 波及事故 ※再閉路成功を除く
 (※波及事故かどうか電力会社と話し合いを!)
社会的に影響を及ぼした事故 多数の家屋等の施設又は工作物に著しい被害を与えた事故(※上記以外)
 
   電気事故報告は、次の速報及び詳報について報告する義務があります。
    【速報】 電気事故の発生を知った時から24時間以内に、電話・FAX等により、事故の概要について報告
    【詳報】 電気事故の発生を知った日から30日以内に、文書(電気関係報告規則様式第11)により、事故の詳細について報告
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