ダム水路主任技術者
このご案内は、電気事業法第44条第2項第1号の規定に基づき、学歴又は資格を有している者が実務経験によりダム水路主任技術者免状交付(以下「免状交付」という。)の申請を行う場合のものです。説明の中で「法」とは「電気事業法」、「省令」とは「電気事業法の規定に基づく主任技術者の資格等に関する省令」のことです。
新たに免状交付を受ける方
免状交付の該当者
主任技術者免状の種類ごとに省令で定める学歴又は資格及び実務の経験を有する方(法第44条第2項第1号)。
必要書類
- 主任技術者免状交付申請書(省令・様式6)
- 学歴(卒業証明書)又は資格を証する書類
- 実務経験証明書
- 高さ15m以上の発電用ダムの工事、維持又は運用の実務内容についての具体的な説明書(1種申請の方のみ)
- 戸籍の抄本、本籍の記載のある住民票の写し、又はその他の本籍、氏名及び生年月日を確認できる書類
- 修得学科目証明書(科目名だけでは学科の内容が判断できない場合のみ)
申請手数料
交付手数料 6,600円(平成16年3月31日改正)
申請書類作成の注意点
主任技術者免状交付申請書
- 様式は、省令の様式第6により作成してください。
- 収入印紙は消印をしないで所定の箇所にはってください。収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませんので、電気事業法関係手数料規則(4.)の金額をよく確かめてください。(収入印紙は郵便局等で販売しています。現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。)
- 住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))はっきりと記載し、又、郵便番号も必ず記載してください。
- 氏名及び生年月日は戸籍に記載されているとおりに記載してください。
- ダム水路主任技術者免状は、第1種ダム水路主任技術者、第2種ダム水路主任技術者の2種類があります。
- 卒業証明書の様式は特に定められていないので、卒業した学校又はその事務を継承している学校で発行するものを添付してください。なお、卒業証書又は卒業証明書の写しでは受理できないので注意してください。又、旧制の専門学校等の卒業証明書の場合は、その証明人は新制に移行された大学の長又は工業高等学校長などで差し支えありませんが、その卒業証明書には必ず卒業した当時の旧制の学校名を記載してあることが必要です。
実務経験証明書
- 証明書は、同一勤務者(1社、1局)毎に作成し、2以上の勤務先の履歴を合計しなれけば省令で定める実務経歴の条件を満たさない場合は、それぞれの勤務先の証明書を添付すること。
- 「年月日」及び「勤務先及び所在地」欄は、何年何月何日から何年何月何日まで何々の地位(役職名)、というようにはっきり分けて記載してください。同じ勤務先でも役職が変わった場合は、それぞれの勤務年月日が判るように分けて記載してください。なお、ダム水路主任技術者(許可主任技術者を含む。)の地位にあれば、その旨をこの欄に併せて記載してください。
- 省令の対象となる全ての実務経験について記載してください。
- 「実務の経験の内容」欄は、「役職名」欄の仕事の説明をするのではなく、ある期間にどのような仕事をしたのか、単に「水力設備の保守又は工事」などと言った抽象的な表現でなく、申請者が、自らその期間に従事した水力設備等の名称及び担当した工事、維持又は運用に関する職務の内容を具体的に詳しく記載してください。
- 「備考」欄は、「実務の経験の内容」に対応した期間に申請者自身が従事したそれぞれの水力設備について発電所名、出力、ダム名、ダム高さ等を記載してください。
- 証明人はその事業場の任命権者(その事業場が法人組織の場合はその代表者)とし、証明印はその公印としてください。会社の場合は、取締役社長又は代表取締役、官庁の場合は任命権を委譲されている局長、県営・市長村営の事業場については県知事・市町村長・公営企業管理者などを証明人としてください。また証明人の印が私印とまぎらわしい場合は、各地方法務局の印鑑証明書を添付してください。
- 証明書が2枚以上にわたるときは、用紙相互間に証明人の割印をするか、袋とじにして最後のページに割印をしてください。この割印の押し方は、2枚以上になった用紙を左とじにし、1枚目を折り返して2枚目を開き、1枚目の裏と2枚目の表にかかるように、用紙の中間に押してください。2枚目以降も同様です。
15m以上の発電用ダムの工事、維持又は運用の実務内容についての具体的な説明書
- この説明書は第1種ダム水路主任技術者の免状交付を受けるときのみ必要です。実務経験証明書に記載した工事、維持又は運用に関する実務のうち、高さ15m以上の発電用ダムに関するものを抜き書きしたものを別紙2の様式のように作成してください。
戸籍の抄本又は本籍の記載のある住民票の写し
- 戸籍の抄本又は本籍の記載のある住民票の写しは、申請前6ヶ月以内に発行されたものを提出してください。
修得学科目証明書
- 修得学科目証明書は、特別な場合(学科名だけでは、その内容が判断できないとき。)を除いて必要ありません。
- 卒業した学校で発行したものを添付すればよいですが、以下の内容が記載されていることが必要です。
- 入学及び卒業年月日(修学年数)
- 修得した科目ごとの単位数(科目は修得したときの名称が記載してあること。)
- 卒業当時と学校名が異なる場合は、旧学校名
免状の再交付をされる方
必要書類
- 主任技術者免状再交付申請書(省令・様式8)
- 戸籍の抄本又は本籍の記載のある住民票の写し(主任技術者免状を汚し、又は損じて再交付申請をする場合であって、主任技術者免状の記載事項に変更がある場合のみ)
申請手数料
交付手数料 2,600円(平成16年3月31日改正)
申請書類作成の注意点
- 様式は、省令の様式第8により作成してください。
- 収入印紙は消印をしないで所定の箇所にはってください。収入印紙の金額は不足しても、多すぎても受理できませんので、電気事業法関係手数料規則(4.)の金額をよく確かめてください。(収入印紙は郵便局等で販売しています。現金、郵便切手、都道府県で発行する収入証紙などの場合は受理できません。)
- 住所は、本人の現住所(郵便物の届く住居表示(例:何番何号何々方、何々会社社宅何棟何号室まで))をはっきりと記載し、又、郵便番号も必ず記載してください。
- 本籍、生年月日、免状の種類及び番号、免状の取得年月日は、交付されていた内容を間違いなく記載してください。なお、本籍、氏名などの変更を生じた場合は、新しい内容を記載し、戸籍の抄本又は本籍の記載のある住民票の写しを添付してください。
- 再交付を受ける理由は、「汚損」、「紛失」など簡潔に記入してください。なお、汚損などの場合はその免状を添付してください。
提出方法
郵送 又は 窓口提出
提出先
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〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目11番1号 福岡合同庁舎本館8階
経済産業省 - 九州産業保安監督部 電力安全課