■高濃度PCB含有電気工作物(変圧器・コンデンサー等)の使用廃止は、平成30年3月31日まで(九州管内)です。
★これまでの経緯★
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、絶縁性、不燃性などの特性により、変圧器、コンデンサーといった電気機器に使用されていましたが、昭和43年のカネミ油症事件の発生を受け、その毒性が社会問題化し、わが国では昭和47年以降その製造が中止されました。
その後、平成13年にPCB特別措置法が成立し、国が中心となって、中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)を活用して、全国5箇所に処理施設を整備し、高濃度PCB廃棄物の処理が行われています。
★使用中の高濃度PCB含有電気工作物の使用禁止及び廃棄処分★
これまで、従来から使用している高濃度PCB含有電気工作物は、電路から外さない限り継続使用が認められていましたが、平成28年9月23日に電気設備技術基準省令附則第2項を改正し、別に告示で定める区域ごとの期日までに、使用を禁止しないといけないことになりました。九州管内における使用禁止の期限は、平成30年3月31日です。
また、使用禁止後の廃棄物としての廃棄処分についても、PCB特措法の改正に基づき、同日の期日までに行わなければなりません。
★高濃度PCB含有電気工作物の有無について、電気主任技術者による確認★
電気事業法に基づき、電気主任技術者は自家用電気工作物について工事、維持及運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うことが義務付けられていますが、平成28年10月25日に主任技術者制度の解釈及び運用(内規)を改正し、高濃度PCB含有電気工作物の有無の確認が電気主任技術者の職務であることを明記しました。電気主任技術者におかれては、未判明・未届出となっている高濃度PCB含有電気工作物が残っていないか確認してください。
★高濃度PCB含有電気工作物に係る届出等★
従来から電気工作物にPCBが含有していることが判明したなどの場合、電気関係報告規則に基づき届出する義務がありましたが、平成28年9月23日に電気関係報告規則を改正し、新たに高濃度PCB含有電気工作物の廃止予定年月を記載した管理状況の届出が義務付けられました。
自家用電気工作物の設置者は、毎年度末の時点で使用している高濃度PCB含有電気工作物について、その廃止予定年月等を記載した管理状況届出書を、毎年6月末までに届出してください。
★高濃度PCB含有電気工作物の確実な処理の促進について★
以上のように、九州管内においては平成30年3月31日までに、高濃度PCB含有電気工作物を廃止し、廃棄・処分委託する必要があります。自家用電気工作物の設置者及び電気主任技術者におかれましては、期日までの廃止及び廃棄・処分委託を進めて頂くようお願いします。
★経済産業省HP「電力の安全
PCB含有電気工作物」 ★PCB含有電気工作物にかかる届出様式関係
★平成28年度PCB廃棄物の適正な処理促進に関する説明会資料
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