申告(公益通報)制度

制度の目的

申告制度は、公益通報者保護法及び産業保安関係法令の趣旨に則り、申告に関し九州産業保安監督部 産業保安関係法令所管各課等がとるべき措置を定めることにより、申告者の保護及び産業保安関係法令の遵守を図ることを目的としています。
当部の申告処理については、  産業保安申告処理要領(内規)(312KB) PDFファイルをご参照ください。

対象となる法律

九州産業保安監督部に対する申告の対象となる法律は次のとおりです(原子力施設に係るものを除きます)。
  • 鉱山保安法
  • 火薬類取締法
  • 高圧ガス保安法
  • ガス事業法
  • 電気工事士法
  • 電気事業法
  • 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律
  • 電気工事業の業務の適正化に関する法律
  • 金属鉱業等鉱害対策特別措置法
  • 石油コンビナート等災害防止法
  • 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律

申告の方法

電話・メール

 ご意見・お問合せをご参照ください。
メールの場合、bzl-kyushu-hoanshinkoku★meti.go.jpでも送信可能です。
※下線部(bzl)の綴りは(ビー・ゼット・エル)です。
※メールアドレスの★を@に変換してお送りください。

郵便

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東二丁目11-1福岡合同庁舎本館8階 九州産業保安監督部 各担当課 宛へお送りください。

面会

九州産業保安監督部 管理課 へお越しください。
福岡市博多区博多駅東二丁目11-1福岡合同庁舎本館8階です。
詳しくは  所在地をご参照ください。

申告できる方

申告の受付にあたっては、申告する方の職業、立場、理由・動機などは問いません。また、匿名、仮名でもかまいません。

伝えて頂きたい内容

  1. 申告の意志(申告案件としての取扱いを行ってよいか確認させてください)
  2. あなたのお名前(匿名・仮名でもかまいませんがその旨お伝えください)
  3. 九州産業保安監督部から連絡する場合の連絡先
  4. 申告の内容
  5. 発生した年月日、又はあなたが発見した年月日
  6. 該当する施設・場所
  7. 法律違反又は安全問題の内容
  8. あなたが知ったきっかけ
  9. 申告の内容を裏付ける資料があるかないか
  10. 申告の内容を知っている人が他にいるかどうか
  11. 申告の理由・動機
  12. 申告の内容に関して上司等と話し合ったかどうか
  13. 九州産業保安監督部以外に対し申告の内容を話したか(または、今後話す予定があるか)  など